内容を把握していますか?「住宅ローン減税」特例措置

住宅ローン減税は、4,000万円(認定住宅の新築などの場合は5,000万円)を上限に年末の借入残高の1%を所得税額から控除する仕組みです。2019年10月の消費税増税に伴い、消費税率10%でマイホームを取得する場合は、控除期間が10年間から13年間に延長されていました。その後、コロナ禍に伴う景気に配慮する形で入居期限が2020年12月末から2022年12月末までに延長されていました。
但し、契約期限は注文住宅の場合2021年9月末、分譲住宅等については2021年11月末までとなっています。つまりこの期間内に契約を締結して、来年中に入居を開始すると13年間の住宅ローン減税が確定することになります。ちなみに次回の税制改正においては、控除率1%を上限に支払利息分までとする改正案も浮上しています。何らかの修正(控除額縮小)がなされそうな状況です。

住宅ローン
控除ポイント

POINT 1

控除期間を13年間とする特例措置の入居期限は2022年12月末まで。

POINT 2

注文住宅の場合は2021年9月末、分譲住宅等については2021年11月末までに契約を締結することが必要。

POINT 3

我が家の場合、どれくらいの減税になるのかを把握しておくことが大切。

住まい選びのコンシェルジュ代表

柳井大輔

大分上野丘高校~鹿屋体育大学卒業後、1年間求人広告の営業を経て住宅業界へ。注文住宅の営業をはじめ、分譲マンションや分譲住宅の企画立案にも携わる。住宅知識ゼロからの転職を経験したため、初めてマイホームを検討される方の気持ちに寄り添い提案することが信条。過去担当させていただいたご家族の住宅ローン破綻が1件もない事が自慢。

いつの時代も繰り返される”今が建て時”という営業トーク

上記にて説明した通り、直近では今年の9月末までに建物の契約を締結することが必要となります。モデルハウスに見学に行くと、各社の営業担当者の方から「今が建て時ですよ! 10月以降の契約になると損しますよ!せっかく有利な時期なので、今しっかり検討しましょう!!」という内容のトークが繰り返されています。この“今が建て時“トークは、消費税増税の時、住宅ローン控除が改正されるタイミング、すまい給付金や以前なら住宅エコポイント等々の施策が終わる前等に繰り返し使われてきています。確かに以前は、住宅ロ一ン控除の期間は6年間で、土地の借入分は控除できず建物のみが控除の対象であった時代から比べると、

有利な条件になっていると思います。
損をしたくない!お得にマイホームを購入したい!誰もが思うことですが•••それだけで走ってしまうと後悔の家づくりになりかねません。損をしない満足のいく家づくりでの生活のため、住宅ローン減税の恩恵が我が家ではどれくらいのメリットがあるのか!?将来必要となる教育費や今後の収入の見通し、定年退職時の年齢、再雇用の有無、退職金の金額等、普段漠然と不安に感じていることを見直すことが必要です。
一番の“建て時“はこの漠然とした不安が解消された時だと考えています。

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